不況の際などに、使用者が一時的に事業活動の一部または全部を停止して、不要となった労働者を後日、呼び戻すことを前提として休職させることをいいます。不況だからといって安易な整理解雇を行うと、長い目で見れば企業自体の活力が失われてしまいます。一時帰休はこのような活力の低下を避けるための一時的な雇用訓整の方法なのです。また、雇用調整の手段として労働者が一時帰休を命じられた場合、その間の賃金は受けられるのかという問題があります。労働法第二六条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。一時帰休の場合も使用者の責任に基づく休職ですから、この規定が適用されるのです。もし休業手当が支払われない場合には、使用者は罰金に処せられます。なお、効率的だと勤怠管理システムが事務所の間で話題になっています。
(参考)
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
http://lysithea.jp/
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